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『平成15年度税制改正案の概要』の疑問点早速、次の文を見ていただきたい。これは、財務省が発表した『平成15年度税制改正案の概要』の中の酒税に関する部分である。 酒類間の税負担格差の縮小 ビール・発泡酒(麦芽比率25%未満)、清酒・果実酒、清酒・合成清酒、リキュール類・甘味果実酒等の間の税負担格差を4分の1縮小することとし、発泡酒、果実酒、合成清酒、甘味果実酒等の税率を引き上げる。 (注)平成15年5月1日から実施する。 なかなか意味不明の文である。が、『発泡酒、果実酒、合成清酒、甘味果実酒等の税率を引き上げる。』という結論から推測するに、『ビールと発泡酒の税率』『清酒と果実酒の税率』『清酒と合成清酒の税率』『リキュール類と甘味果実酒の税率』をそれぞれ比べてみると、税負担に格差があるのでそれを縮小しよう、ということだろうか。 ここで私が疑問に思うことは、 1. 発泡酒は酒税法では、雑酒に分類されている。ビールと雑酒をなぜ比較するのか。また、なぜこの特定の7酒類だけを比較するのかわからない。たとえば、なぜ『ウィスキーとビール』じゃないのか。どちらも原材料は麦芽だったり穀物だったりするぞ! 2. 税負担の格差を縮小するのが目的なら、『ビール、清酒、リキュール類』の税率を引き下げても良いのではないか。なんですぐに引き上げることばっかり考えるんだろうね。ま、一般人のケースでも、貧しいサラリーマンたちは節約することばっかり考えるけど、金持ちはもっと儲けを上げることを考えるっていうような、人種としての違いがそこにあるんだろうかねぇ。。。(だとしたら永遠に構造改革なんて成功しないね) 3. そもそも格差の話をするのであれば、各酒類に設定されている税率は意味不明すぎるのではないか。これがベストなのかはわからないが、一般に言われているように『アルコール度数1%につき何円』という税率の方がとてもフェアに感じられる。 ということだ。 話の続きへ行く! やっぱり戻る! |
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