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第五回 阿佐ヶ谷ビール試飲会開催!阿佐ヶ谷のリカーショップ升要様にて開催される、毎年恒例のビール試飲会。今年のテーマは、『ビールと発泡酒』だ。 最近、発泡酒の売上が急速に伸びていて、ついに酒税アップが決まってしまった。しかし、ビールのようでビールでない発泡酒とはなんなのか。クイズをしながら試飲会をすることにした。 ●クイズ 次の6つのうち、どれが発泡酒でどれがビールか。まずは、裏のラベル(原材料などが書かれている)を見ずに、クイズに挑戦。正解率はだいたい50%くらいであった。次に、ビールと発泡酒の定義を発表し、それにそってもう一度、どれがビールまたは発泡酒であるかをレビュー。そして、『新春座談会で予告していた酒税の話し』と同じような内容を試飲会でも繰り返した。ちなみに、発泡酒は増税されてしまうことになったが、メーカーによって、きっと、またしても法の抜け道を行くような安い飲料酒が開発されることだろう。そしてまたそれが増税され、というふうになるのだろうね。 試飲リスト ・麒麟淡麗 ・アサヒスーパードライ ・レモンビール ・ヒューガルデン・ホワイト ・銀河高原ビール ・ベルビュークリーク(フルーツビール) ■資料1 - ビールと発泡酒の定義 何が両者を分けているのか。違いのベースになっているのは、味とかというよりも酒税法でそう定めているからである。 ・「ビール」とは、次に掲げる酒類をいう。 イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品 (米、トウモロコシ、コウリャン、馬鈴薯、でんぷん、糖類またはカラメル)を 原料として発酵させたもの。 ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が 麦芽の重量の10分の5を超えないものに限る。 ・雑酒 イ 発泡酒 (1)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50以上のもの (2)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のもの (3)その他のもの(25未満のもの) ロ 粉末酒 ハ その他の雑酒 ■資料1 - 日本における発泡酒の歴史 発泡酒の第一号はサントリー(株)の「ホップス」。平成6年10月に発売された。当時の酒税法では、麦芽使用率が67%以上ならビールに分類されるが、麦芽使用率をそれよりも減らせば、税金の安い雑酒に分類されることに着目して、麦芽65%の新商品「ホップス」が開発された。ビールのような味わいだが、ビールよりも50円ほど安い「ホップス(180円)」や後続商品の「ドラフティ」がヒット。そこで、平成8年に酒税法が改正され、発泡酒の増税が行なわれた。つまり、麦芽使用率67%未満50%以上の発泡酒は、ビールと同じ税額となってしまったのである。また、同時に発泡酒は、麦芽使用率67%未満50%以上の他に、50%未満、25%未満と3段階の税制体系となった。増税となり、存続が危ぶまれた発泡酒市場だが、サントリーが3段階ある発泡酒の税率の中で一番低い麦芽使用率25%未満の発泡酒「スーパーホップス(150円)」を開発した。これにより、発泡酒は生き残り、さらに麒麟端麗などの大ヒットにより、現在ではビールもあわせた総市場でシェア32%を占めるにいたっている。そして平成15年にまた発泡酒は増税された。 ※ 実際には、明治時代にさつまいもビールなどの発泡酒が作られていたらしい。 ―――END |
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